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犬の死亡届

この記事の目次

愛犬が亡くなったら――。
飼い主の義務として、自治体に犬の死亡を届け出なければなりません。
これは、犬を飼うときに届け出たことや、狂犬病予防接種が義務であることと同じです。

愛犬が死んでしまったことを認めるようで、そんなことはしたくない!
そんな飼い主さんの悲しむ気持ちは痛いほど理解できます。
しかし、犬を飼うということはその一生を預かること。
そして、その命に終わりの時がきたからこそ、きちんとそのことを公的な記録に残すべきではないでしょうか。

犬の死亡届けを自治体に提出する

犬の死亡届けは、保健所や役場などの「犬」に関する窓口に提出することになります。
かつては窓口で用紙に記入して提出していましたが、自治体によっては電子申請サービスなどを利用することもできますので、まずはインターネットなどで確認するとよいでしょう。

ちなみに私の住まいは県庁所在地のある地方の中核市という位置づけですが、以下のような選択肢があります。

  • 鑑札と注射済票を添えて、××市保健所動物愛護センターまたは各支所へ死亡届を提出する。
  • 電話で保健所に届け出る。
  • ××市電子申請サービスを利用して届け出る。

1~3のどの方法でも死亡届を提出することができるため、外出することが困難な場合でも手続をすることが可能です。

そして死亡届に記入する項目としては、

  • 飼い主の氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 犬の登録年度
  • 犬の登録番号
  • 犬の種類
  • 犬の性別
  • 犬の毛色
  • 犬の名前
  • 犬の死亡年月日
  • 犬の鑑札と注射済票の返還方法

これらをすべて記入して手続をすることになります。

かつて、「この犬とこれから暮らしていくんだ!」というワクワクした気持ちで登録した内容と、ほぼ同じことを記入することになります。
様々な思い出がよみがえってきて、記入することが辛くなるかもしれません。
しかし、愛犬が生きた記録だからこそ、エンドマークをつけるのは飼い主さんの大切な役目です。

鑑札や注射済票の返還について

鑑札や注射済票は紛失してしまった、もしくは思い出の品として手もとに置いておきたい飼い主さんもいらっしゃることでしょう。
もしも鑑札を紛失してしまった場合は、紛失届けを提出すれば問題はありませんので心配はいりません。
また、注射済票を手もとに置いておきたい場合は、そのむねを窓口で相談してください。
自治体によって対応に違いはあるかもしれませんが、私の経験では何も問題なくそのまま渡してもらうことができました。

保健所の担当者の方も鬼ではありません。
大切な愛犬の形見の品として残したいという飼い主の気持ちを汲み、手もとに残せるよう手続をしていただけることも多いのです。

死亡届を出さないとどうなるの?

犬の死亡届けを出さないままにしておくと、いずれは狂犬病予防接種の通知が届くことになります。
これを放置すると飼い犬に狂犬病予防接種をしていないと判断され、20万円以下の罰金という罰則が課せられる可能性があります。

愛犬が亡くなって悲しいときに罰金なんて無粋なことを!と思われるかもしれません。
しかし、こういった公的な手続をきちんとしてこそ、飼い主としてのマナーが守られるのではないでしょうか。

死亡届けが一つの区切りになることもある

犬の死亡届を自治体に提出することは、愛犬を失って落ち込んでいた飼い主さんの気持ちの中で、一つの区切りになることもあります。
愛犬の死が悲しくて認めたくなくても、私たち飼い主は現実を生きていかなければなりません。

それに、考えてもみてください。
愛犬は、飼い主さんが悲しんでいる顔が好きだったでしょうか?
おそらく1匹の例外もなく、すべての犬は飼い主さんの笑顔が一番好きだったはずです。