畜犬登録の数を誤魔化している犬舎は存在する

個人的な趣味として犬を飼育しているのではなく、
ブリーディングを生業として犬を飼っている場合、その数は相当数にのぼります。
母犬・父犬を合わせると三桁になるところもありますが、
そのような犬舎において畜犬登録はどうしているのか、考えたことはありませんか?
特別扱いはない

――犬舎には特例があって、1頭1頭の畜犬登録はしなくてもよい。
――ブリーダーには特例として格安で畜犬登録&狂犬病予防接種ができる。
……なんて都合の良いことはありません。
すべて同じように、最寄の保健所にて畜犬登録をしなければいけませんし、
毎年1回狂犬病予防接種を受けさせなければいけないのです。
しかし、二桁三桁の犬たちのすべてをきちんと登録し、
毎年狂犬病予防接種を受けさせているのか、疑問に思ったことはありませんか?
実際に、きちんとすべての犬の登録をし、狂犬病予防ワクチンはもちろんのこと、
任意の伝染病予防ワクチンまで接種させている犬舎もあります。
しかしそうではないところもあるのです。
では毎年1回は保健所の検査を受けているはずなのに、
なぜ発覚しないのでしょうか?
毎年1回検査にはくるが…

動物取扱業として登録してある以上、
必ず1年に1回は保健所の検査を受けることになります。
ところが、この検査の甘いことといったらありません。
行ったけれど留守だった、ということを避けたいのでしょうが、
抜き打ちで検査に来ると思いきや、なんと事前に電話連絡がきたりするのです。
そうなると、登録頭数に違反がある犬舎はどうするかといえば、
その日だけ犬を別の場所に移し、検査が終わるとまた戻ってくるのです。
もちろん、抜き打ちも含めてきちんと検査をしている自治体だってあるでしょう。
しかし、そうではない保健所も多数存在しているのですから、
検査という言葉の意味に頭をひねりたくなることもしばしばです。
苦情がないと動かない

近隣から鳴き声や臭いの問題で苦情が出ているとしたら、保健所は動くでしょう。
また、動物取扱業者として子犬を購入した人から
所管の保健所に苦情が寄せられていたら、
やはり保健所はそれなりに動くでしょう。
しかし、そうではない場合。
近隣に迷惑をかけることがあまりない場所に犬舎があり、
さらには生まれた子犬を市場に卸すか、
もしくは移動キャラバン方式で販売するような場合には、
何か問題があっても飼い主はどこへ苦情を申し立ててよいのか
わかりにくいことでしょう。
何のために動物取扱業が登録制になっているのか、わからなくなることがあります。
動物愛護という言葉が表向きでしかない時代は、
いったいいつになったら終わるのでしょうか。
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