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犬の生命保証は内容を必ず確認する

この記事の目次

ブリーダーの直販サイトと仲介のペットショップ、
そのどちらで子犬を購入するにしても、サイトは隅から隅まで見るべきです。

可愛い子犬画像が並んでいるページにばかり気をとられていると、
大事なことを見落としてしまうかもしれません。

その一つが『生命保証』についての記述です。
生命保証とは引渡しをした子犬に万が一のことがあった場合保証します、
というシステム
のことですが、

これは法律によって定められているとか、
何か基準があるわけではありません。

その保証内容はショップによって異なります。
おおまかな内容とはどこも似たり寄ったりではありますが、
よくよく全文を読んでみると微妙な違いや、
思わぬ落とし穴が隠れていることもあるのです。

生命保証のよく見られる記述は…

譲渡した日(子犬を引き渡した日)から○○日以内に死亡した場合には――、
という記述がありますが、この内容はショップによっていろいろです。

単純に「何かあったら保証してもらえる」などと考えてよく読んでおかないと、
後々トラブルに発展するかもしれません。

生命保障によくある文例1

『1年以内にペットが死亡した場合、死亡日時と獣医師署名入りの【死亡証明書】と【伝染病ワクチン予防接種証明書】を3日以内に郵送する事を条件として……』

―― この場合、悲しみのあまり呆然としていると、
あっという間に条件とされている3日を過ぎてしまうことが考えられます。

また、伝染病ワクチン接種証明書を紛失していた場合も保証の対象にはなりません。

生命保障によくある文例2

『引渡しの日から起算して30日以内に先天性を原因として病死した場合、もしくは重度な障害で普通の生活が困難な状態になった場合は同種・同等の子犬を提供します』

――先天性というのは病名だけで単純に判じるものではありません。

親犬、祖父母犬、同胎の兄弟姉妹、前胎の兄弟姉妹などなど、
その子犬だけでなく明らかに家系の中に同じ疾患が出ていなければ
先天性と判断することができない場合があります。


もしもその子犬1匹しかそのような症状が出ていないのに
先天性であることを証明しろと要求されたら、
そのためにはかなりの調査が必要となるでしょう。

また、もし疾患の症状が明らかに先天性に原因があるとしても、
普通に動いたり散歩ができる状態だったら保証しないと言っています。

例えばキャバリアキングチャールズスパニエルなどは
高い確率で僧帽弁閉鎖不全という心臓疾患を抱えていますが、
よほどの重度でない限りごく普通に生活できることが多いのです。

生命保障によくある文例3

『譲渡した日から30日以内に病死した場合、販売価格の2分の1の負担で同程度の子犬を提供します。ただし引渡しから7日以内に病死した場合は代金の返金、もしくは同程度の子犬をお届けします』

―― この場合は30日以内に病死した場合、
子犬の保証を受けるためには死亡した子犬のために
支払った代金の半分がさらに必要
だといっています。

7日以内であれば代金を返金するとありますが、よほどの極小個体だとか、
もともと伝染病にかかっていてすでに潜伏期間の終盤でもない限り、
子犬は7日以内という短い期間でそんなに簡単に死んだりはしません。

そんな短い期間に子犬が死亡するとしたら低血糖などが考えられますが、
体の小さい子犬の場合は比較的簡単に低血糖を起こします。

しかし、それを飼い主がきちんと食事をとらせなかった管理不十分である
と判断された場合
は、この保証対象にはならないということです。

トラブルを避けるためにも、すべてに目を通すべき

子犬の売買に関しては、上記のような生命保証だけでなく
契約書や販売前に説明を義務付けられている内容など、
渡される書類はたくさんあります。

命あるものの売買をするわけですから、
その覚悟を持つためにも購入を決意する前にサイトにあるすべての記載内容を確認し、
契約後は書類のすべてに目を通すべきなのです。